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成年後見の詳細

成年後見制度とは、認知症や精神疾患、知的障害などが原因で、ご自分の財産管理やいろいろな契約ができなくなってきた方のための制度で、ご本人に代わって後見人が財産管理等を行います。

成年後見制度には法定後見(すでに認知症等を発症されている方のための制度)と任意後見(将来認知症等になったときのために元気なうちに後見人を選んでおく制度)の二つに分かれます。任意後見に伴って、遺言書を書いたり、死後事務契約(自分の死後の手続を司法書士等に依頼する契約)を結ぶこともあります。

成年後見制度をご利用されるにあたって私がお手伝いする内容は次のとおりです。 司法書士マキ

・法定後見の利用を開始するため家庭裁判所に提出する書類の作成

・任意後見を利用するための任意後見契約書の作成

・遺言書、死後事務契約作成のお手伝い

・後見人をお願いする方がいない場合は後見人をお受けします。



成年後見制度は、ご本人の生活状況やご家族の状況、健康状態などによって利用形態が様々です。また後見人を選ぶ手続は短くても2ヶ月程度(長い場合は数ヶ月〜1年)は必要です。

私がご相談をお受けしてよく思うのは、「もう少し早く手続をしていれば、もう少し選択肢が多かったのに・・」ということです。ですので、成年後見制度の利用を検討されている方や次でご紹介するケースに当てはまる方は、できれば早めに手続に入られることをおすすめしています。また相談だけでもお受けになって、手続に入るタイミングを知っておかれるだけでもプラスになると思っています。

成年後見の手続に早めに入られた方がよい方


■身よりのない方や4親等(※)以内の親族と疎遠の方


身よりのない方や4親等以内の親族と疎遠の方は、ご本人による申立が必要になりますので、認知症等が進行しすぎないうちに後見人等を選んでおかれるとご自身も安心して日々の生活を送ることができます。

ご本人が重度の認知症になりますと、市町村長が申立することとなり、手続が煩雑・長期化します。
また、一般的に申立費用を一括で支払うのが難しい方は、民事法律扶助制度をご利用できますが、こちらもご本人が重度の認知症になりますと利用が難しくなります。
※4親等 配偶者・親・子・孫・兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ・おい・めい等

成年後見制度を利用している老夫婦

■お子さんのいないご夫婦


お子さんのいないご夫婦は年を重ねられますと、今までお二人で助け合ってこられていたことが、身体的・精神的に難しくなってきます。それでも入院の手続や老人ホームへの入所の手続、介護利用契約など手間のかかることは避けられません。

またお一人がすでに認知症で、もうお一人が面倒を見ている場合、面倒を見ている方が体の調子を崩し入院することも考えられます。

お子さんがいれば、お子さんのサポートを受け乗り越えられることが多いのですが、お子さんがいない方は、できればそうなる前に、専門家を後見人に選んでおかれた方が安心だと思います。

成年後見制度は身よりの少ない方にとっては「転ばぬ先の杖」となります。


■認知症の親御さんの面倒を見られていて、他に御兄弟がいらっしゃる方


認知症の親の面倒を見られているかたは、介護をされているのと同時に、親の預金口座の管理も実質的にされていることが多いです。この方に他に御兄弟がいらっしゃる場合、親の預金口座の管理についてトラブルが起こることがあります。

成年後見制度を利用すれば、親の預金口座などの管理方法を家庭裁判所が監督しますので、その点で御兄弟からいわれのない指摘を受けることも避けられます。また財産管理を家族以外の専門家にまかせることもできます。



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